2019-11-06 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号
国家公務員法の規定に基づきまして、国家公務員の管理職職員であった者が離職後二年間に再就職した場合には内閣総理大臣に届け出る、このような仕組みになってございます。 この届出によりますと、九年間という御指摘でございますが、平成二十二年十一月から令和元年十月までの間、日本製薬工業協会に再就職した者は四名ということでございます。
国家公務員法の規定に基づきまして、国家公務員の管理職職員であった者が離職後二年間に再就職した場合には内閣総理大臣に届け出る、このような仕組みになってございます。 この届出によりますと、九年間という御指摘でございますが、平成二十二年十一月から令和元年十月までの間、日本製薬工業協会に再就職した者は四名ということでございます。
加えて、十三日から長野県に、そして本日から福島県、茨城県、栃木県に廃棄物担当職員として常駐をさせるほか、本省の管理職職員を福島県及び長野県に派遣をしまして、現地支援体制を強化しています。 引き続き、関係者と連携をして、人的、物的、財政支援、あらゆる側面から被災市町村を支えてまいりたいと考えております。
一般職の国家公務員の再就職につきましては様々な規制があり、また、その透明性の確保あるいは退職管理の適正化の観点から、管理職職員であった者は、離職後二年間の再就職につきまして内閣総理大臣への届出が必要となっており、その再就職情報を内閣で一元管理し、公表されることとなっております。しかしながら、その離職後の再就職そのものについては規制されていないものと承知をしております。
また、国税庁本庁課長補佐相当職以上の者を管理職職員として申し上げますと、その女性職員の在職割合については一三・五%となっております。
また、国家公務員法に基づきまして、再就職の約束をした職員や、管理職職員の経歴がある職員OBの再就職情報については、任命権者である経済産業省が届出を受けているところでございますが、この提出を受けた届出を確認したところ、当該協会への再就職者はおりませんでした。 ただ、今般、御質問をいただきまして、当該協会に確認をしたところ、過去五名の当省OBが在籍した記録があるとのことでございました。
○佐藤(速)政府参考人 国家公務員法に基づきます管理職職員であった者が再就職した場合の届け出でございますが、手元にある資料によりますと、届け出が必要となる場合、一つは、有給で営利企業以外の事業の団体の地位についた場合、こういったものがございます。
○佐藤(速)政府参考人 この一般社団法人農業農村整備情報総合センターでございますけれども、再就職の届け出がなされている二十年十二月から二十八年十二月までの間に、管理職職員だった農業土木系の職員四名が再就職をしております。
御指摘の大阪府、大阪市で、勤続二十年以上の職員あるいはまた管理職職員については再就職禁止法人への再就職の原則禁止ということをうたっておられます。
いずれにせよ、取材対応を含めた情報提供や対外説明の重要性はこれまでと何ら変わるものではなく、引き続き管理職、職員各位が適切に対応していくよう再度の徹底を図ってください。 これが唯一のルールであります。
我が党が提出した国家公務員法改正案は、管理職職員等について、離職後二年間は一定の法人の役員等に再就職してはならないこととしています。再就職が禁止される法人としては、まず、行政執行法人以外の独立法人です。次に、政令で定める特殊法人、認可法人、公益社団法人、公益財団法人であります。
○金田国務大臣 法務省におきましては、これまで、職員に対しまして、再就職規制の周知及び徹底に努めておりますし、それとともに、管理職職員であった者から再就職に係る届け出が、ただいま御指摘のものですね、提出された場合には、その記載内容についての確認も行ってはきておりますが、それらを超えて当該再就職者からのヒアリングなどの独自の調査は行っていないものと承知をしております。
○副大臣(義家弘介君) 国家公務員の再就職の状況につきましては、本府省の企画官相当以上の管理職職員が離職後二年以内に再就職した場合等、届出が義務付けられるとともに、公表されることとなっております。 これによると、当該大学へ再就職した中央省庁の経験を有する者の人数は七名であります。
そして、管理職職員だった者は、離職後二年以内に営利企業等の地位に就いた場合、任命権者を介し、内閣総理大臣に対してその旨の届出をすることが義務付けられております。そうした届出により承知している限り、法務省の管理職職員だった者のうち、先ほどお話ありました社外取締役として再就職した旨の届出があった者は、過去三年度においては三名でございます。
これら施設の審査に当たりましては、審査を円滑に進めるため、審査会合や審査のためのヒアリングのほか、基準の解釈等につきまして事業者の質問に回答する行政相談の場を設ける、それから規制委員会委員や規制庁の管理職職員が現場に赴きまして現場確認を行うということで丁寧に指導を行っているという状況でございます。
国家公務員の再就職状況につきましては、国家公務員法第百六条の二十四等に基づきまして、管理職職員、すなわち課長・企画官相当職以上でありますけれども、これらの者が離職後二年以内に再就職した場合等において、その再就職情報について当該職員は届出等を行うということになっております。
遵守した上で……(発言する者あり)あっ、済みません、役員は遵守した上で再就職することは自由でありますが、管理職職員であった者については再就職の届出を義務付けており、内閣において取りまとめ、公表をしております。この公表の際には、個人のプライバシーと透明性の確保の両方を勘案し、管理職の職員を対象としています。
そこには、二〇一三年三月三十一日に退職した国交省の管理職職員の実名、そして旧役職、再就職先が記されております。その再就職先の幾つかは、大手企業の子会社であるとか、また大手企業の支店の中にあるとか、天下りの実態を小さく見せているとの解説もしてくれました。
国家公務員の再就職状況につきましては、管理職職員、これは七級相当で企画官級以上でございますけれども、こういう方が離職後二年以内に再就職した場合につきましては、その再就職情報を届け出るということになってございます。その情報を取りまとめて総務省の人事・恩給局が公表しているということでございます。
○政府参考人(生田正之君) 現時点で作業をすればお示しすることができるものにつきましては、国家公務員の再就職状況につきまして管理職職員、これ管理職職員といいますのは七級以上で企画官相当職以上の者でございますけれども、これにつきましては離職後二年以内に再就職した場合等につきまして再就職状況を届け出るということになってございますので、その届出のあった再就職先につきまして、千七百件二十四年度はあるわけですけれども
また、同法の改正によりまして、管理職職員に対して、離職後二年間の再就職について届け出義務を課しており、総務省において再就職情報を取りまとめ、四半期ごとに公表してきているところでございます。 今後とも、これらの制度を適切に運用することにより、不適切な行為を厳格に規制するとともに、透明性を確保してまいりたいと考えております。
経済産業省では、国家公務員法に基づき、届け出が義務づけられている管理職職員等であった退職者については、離職後二年間以内の再就職の状況の把握をしております。 それによりますと、大同特殊鋼、世紀東急工業への、二社の再就職の届けはございません。